昨年の10月から12月にかけて、10の技能講習を受講・修了してきました。
Twitterでもツイートしましたが、金色ラブリッチェのエルちんから
「貴殿はいったい何屋さんなのですか?」
などと困ったような呆れ顔でツッコまれそうなテキスト背表紙の画像ですが、
技能講習の学科講習では、各講習会場や教室で配布されるテキストを使って進みます。
「労働安全衛生法に基づく技能講習」
と、なにやら難しい日本語ではありますが、わかりやすく言うと
「これまでたくさんの死傷者が出てる作業だからね、ちゃんとお勉強して、
なにがどう危険なのか、きちんと理解できたら、その作業してもいいよ」
と厚生労働省様からお墨付きを貰う資格、なんですね。
なので講習で講師の先生のお話をよく聞いて、先生が
「ここ、重要です。」「ここは大事なところです。」
とおっしゃられたテキストの文章にアンダーラインなり蛍光マーカーでチェックして、
それをよく理解して学科試験に望めば、まず間違いなく資格は得られます。
ちなみに受講態度が悪いと退出するよう言われ、受講時間不足で失格となります。
技能講習には大きく分けて2種類あり、
現場で作業を直接指揮して危険がないように指示する「作業主任者」関係と
危険な業務なので資格を得ることで作業可能となる「就業制限業務」関係があり、
いずれも事業者がその責任においてその者を選任して業務に当たらせます。
この「就業制限業務」関係の技能講習には学科講習に加え、
実際に作業を行う「実技講習」があり、試験もあります。
技能講習によって違いはありますが、多くの講習の場合、
作業主任者の講習が学科のみの二日間なのに対し、
就業制限業務の講習は一日ないし二日間の学科講習に加え、
半日から三日間の実技講習も行われ、
合わせて三日から五日間の長い講習となるものもあります。
私の場合、10月から12月にかけて、10の技能講習を延べ26日間かけて受講してきました。
たまたま仕事が暇だったこともあり、ボスの命令で必要な資格を取ってきました。
大企業やJV下請け企業の従業員さんはコンプライアンスの関係で必要な資格は
その業務に応じて取得していると思いますが、小規模事業者の従業員や個人事業主は
必ずしもそうではないという印象が実際に現場にいて感じることがあります。
この際、私がどちらの立場にあるかは申しませんが、
今現在はきちんと資格を有しておりますので、その及ぶ範囲において、法令を遵守し、
また事業者に対して、しかるべき措置を求めているものであります。
とまぁ長文になりましたが、要は「労働災害を起こすな!」ということ。
この一言に尽きます。
何が危険で、どうやればより安全なのか。
そもそも昭和47年に制定された「労働安全衛生法」は、戦後まもない
昭和22年に制定された「労働基準法」では力不足なので、そこから独立して誕生した
労働災害を防止するための法律で、ひとりでも労災関連死を無くすために
関係法令で厳しく規制や罰則が設けられているのです。
そうなのです。実は違反した者には罰則があるのです。
よく出てくるのが「6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」という文言。
私も技能教習を修了した以上、危険な業務に就いたときは
講習で学んだことを振り返り、安全な作業に心掛ける所存であります。
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